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平成30年5月5日(土)こどもの日

2018年5月 5日

「一家団欒」一家族が集まってなごみ楽しむこと…今夜は帰省した二人の子と母と妻と車座になって楽しく食事をしたり賑やかに談笑したりする予定。

「こどもの日」

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。

元日 略 

成人の日 略 

建国記念の日 略 

春分の日 略 

昭和の日 略 

憲法記念日 略 

みどりの日 略

こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

海の日 略 

山の日 略 

敬老の日 略 

秋分の日 略 

体育の日 略 

文化の日 略 

勤労感謝の日 略 

天皇誕生日 略

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。

2「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

3その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

 

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