- 2018年1月 9日
1「自分の力を引き出してくれるようなペースメーカー的存在の大切さ」
2「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において,非居住者である親族に係る扶養控除,配偶者控除,障碍者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者は,その国外居住親族に係る「親族関係書類(パスポート写,戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書等の原本)」や「送金関係書類(外国送金依頼書・クレジットカード利用明細書等の写)※各人毎」を源泉徴収義務者に提出し,又は提示しなければならないこととされました。