運送業許可・建設業許可の手続きなら浜松の行政書士成瀬記言事務所におまかせください。
1「早朝は仕事が捗る」早朝は気持ちがいいし落ち着いて集中して仕事ができる。
2「偽計業務妨害罪」刑法(信用毀損及び業務妨害)第233条虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。いたずらも度が過ぎると犯罪になるかも。
浜松の行政書士 成瀬記言事務所では運送業許可・建設業許可などの手続きを行っております。その他各種許認可の手続きや法人設立などのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。