運送業許可・建設業許可の手続きなら浜松の行政書士成瀬記言事務所におまかせください。
1「今やるべきことやれることをやる」ミスをしたら改善することを直ぐに実行する。
2「平成28年度以降の建設業法の主な改正」解体工事業許可の新設,経営業務の管理責任者の要件の緩和,金額要件の一部緩和,監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証が統合,専門学校卒業者の実務経験の年数,技術資格の追加,申請書等の法人番号欄の追加
浜松の行政書士 成瀬記言事務所では運送業許可・建設業許可などの手続きを行っております。その他各種許認可の手続きや法人設立などのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。