運送業許可・建設業許可の手続きなら浜松の行政書士成瀬記言事務所におまかせください。
1「ナンバーワンよりオンリーワン」一番になるより選ばれる一人になる。
2「宅地建物取引業」一つの都道府県に事務所を設置する場合は都道府県知事免許,複数の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許。免許の有効期間は5年。例えば国土交通大臣(2)第1234号の(括弧)内の数字2は更新回数を表す。但し数が小さいことが業歴が短いとは限らない。宅建業の許可の変更手続きによっては(1)に戻ってしまうものもある。
浜松の行政書士 成瀬記言事務所では運送業許可・建設業許可などの手続きを行っております。その他各種許認可の手続きや法人設立などのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。