運送業許可・建設業許可の手続きなら浜松の行政書士成瀬記言事務所におまかせください。
1「強みを生かす」頼んで力とするに足る点,頼りになる優れた点,長所。強みを認識し意識することで効果的に発揮する。
2「在留資格該当性」「出入国管理及び難民認定法」は,外国人が日本に入国して行う活動に着目し,日本国が入国を認める外国人の活動類型として27種類の在留資格を定めている。日本で在留するためには,そのうちのいずれかに当てはまる活動をしなければならない。
浜松の行政書士 成瀬記言事務所では運送業許可・建設業許可などの手続きを行っております。その他各種許認可の手続きや法人設立などのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。