運送業許可・建設業許可の手続きなら浜松の行政書士成瀬記言事務所におまかせください。
1「時間の約束を守る」時間を守ることは信用を得ることになる。
2「意見公募手続等」行政手続法第38条~第45条 行政機関が命令等(政令・省令など)を制定するに当たって,事前に命令等の案を示し,その案について広く国民から意見や情報を募集するもの(パブリックコメント制度)。意見等を考慮することにより,行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り,国民の権利利益の保護に役立てることを目的としている。
浜松の行政書士 成瀬記言事務所では運送業許可・建設業許可などの手続きを行っております。その他各種許認可の手続きや法人設立などのサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。